監査人認定制度

医療情報システム監査人認定制度について

公認医療情報システム監査人とは

公認医療情報システム監査人とは、医療情報システム、監査、医療情報の安全管理に関わる法令・ガイドラインの3つの知識・技能を持つ監査技術者です。
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等では、安全管理の維持・向上のため運用状況を定期的に確認し、問題があれば随時改善して行くことを求めています。これは、PDCAサイクルのC(Check)とA(Act)に該当する取り組みですが、監査はC、Aのみならず、P(Plan)、D(Do)のマネジメントシステムの構築・運用にも関わる非常に重要な仕事です。公認医療情報システム監査人は、この仕事を担当する人材となります。今後急速に普及することが予想されるICT(Information and Communication Technology)による医療情報の利活用のためには、医療分野においてもICTに関する資格、技術、知識、経験などを持つ人材が求められます。その中で、公認医療情報システム監査人は、唯一、医療情報システムの安全管理を担保できる技術を持つ人材です。

1.認定資格

一般社団法人医療情報安全管理監査人協会(以下、「協会」という)は、公認医療情報システム監査人に求められる知識・経験・技術に応じて、以下の資格を認定します。

  • 公認医療情報システム監査人補(以下、「MISCA補」という)
    • 英語名称:Medical Information System Certified Auditor-Associate
  • 公認医療情報システム監査人(以下、「MISCA」という)
    • 英語名称:Medical Information System Certified Auditor

資格の認定は、一般財団法人医療情報システム開発センターの実施する医療情報システム監査人試験の合格者を対象とします。

2.認定登録の特典

  1. 認定・登録カードの発行(写真付き)
  2. 協会のホームページで認定番号・氏名・所属の公表(任意)
  3. 監査人専用メーリングリストへの登録

3.業務と役割

  • 公認医療情報システム監査人(MISCA)は、以下のような、システムの評価並びに監査計画の立案からフォローアップまでの実務を担当できます。
  • ただし、公認医療情報システム監査人補(MISCA補)は、医療情報システムの監査を担当できる基礎知識は持ちますが、監査実務についての知識・技術については不十分であることから、下記の業務を担当するには、知識の維持向上および監査実務の習得等を継続し自己研鑽が求められます。
  1. 医療情報システムの安全性を客観的に評価することが出来る
  2. 医療情報システムに応じてガイドラインに則った適切な安全管理ルールを策定できる
  3. 監査チームの編成、及び監査計画を立案できる
  4. 適切な監査チェックリストを作成できる
  5. 監査を実施し、指摘事項をまとめ監査報告書を作成できる
  6. 問題点があれば必要に応じ改善アドバイスができるとともに、改善結果に関するフォローアップ監査を実施できる

4.MISCA補の認定要件

 以下の3要件を全て満たしていること。

  1. 医療情報システム監査人試験に合格している。
  2. 医療情報システム監査人試験の合格証の日付から1年以内である。
  3. 医療情報システム監査人としての行動(倫理規程の遵守)及び監査技術の研鑽を約束できる。

5.MISCAの認定要件

 以下の3要件を全て満たしていること。

  1. MISCA補の認定を受けている(同時申請も可)。
  2. 所定の監査実績がある。
  3. 所定の保健医療福祉分野における実務経験がある(所属組織等が発行する実務経験を証する書類)。
    • 上記については面接(初回のみ)と小論文で確認します。
    • 小論文には、MISCA取得の動機、上記2,3の内容及び最終学歴、現在の職務内容を簡潔にA4版1枚程度にまとめて下さい。
    • 不合格の場合は、1年間再申請はできません。
  • 監査実績、実務経験に係る書類作成については、以下の様式集に含まれる様式3、4をご利用下さい(様式1、2は不要)。
    更新申請(様式1~4)→
  • 監査実績を示す記録は、申請者が監査に関与したことを確認できるものが求められます。監査計画書や監査報告書等の申請者の氏名が記録されたページの写しを提出願います。できれば、さしつかえない範囲で監査日時、対象、テーマ等が確認できるページの写しもあることが望ましい。

6.監査実績の認定要件

MISCAの新規認定に係る、監査実績の認定は、申請前直近5年間における医療情報システム等の監査実績(3年以上)の有無の確認により行います。実務認定範囲と期間認定については次の通りです。ただし本要件は、試験制度開始から3年後を目処に見直す予定です。

  1. 医療情報システムの監査:1件を12ヶ月の実務経験とみなす
  2. 保健医療福祉分野のプライバシーマーク制度の内部監査:1件を12ヶ月の実務経験とみなす
  3. Armis(医療情報安全管理監査制度)の内部監査:1件を12ヶ月の実務経験とみなす
  4. その他の情報システムに関する監査:1件を6ヶ月の実務経験とみなす
  5. 業務監査(会計監査などの監査実務):1件を3ヶ月の実務経験とみなす
  6. 保健医療福祉分野のプライバシーマーク制度、Armisの審査経験:1件を6ヶ月の実務経験とみなす
  7. その他マネジメントシステムの審査経験:1件を3ヶ月の実務経験とみなす
  8. 監査実務研修への参加:1回を12ヶ月の実務経験とみなす 
  9. その他、上記要件と同等以上の監査経験があると協会が認める場合

7.保健医療福祉分野の実務経験の認定要件

保健医療福祉分野の実務経験の認定は、申請前直近5年間におけ保健医療福祉分野の実務経験等(3年以上)の有無の確認により行います。実務認定範囲については次の通りです(以下のいずれかで満たせば良い)。

  1. 医療機関、健診機関、介護施設等の勤務経験
  2. 医療情報システムのベンダー等、上記以外での、保健医療福祉関連業務の担当経験
  3. 医療情報技師の資格を保持している
  4. その他、上記要件と同等以上の実務経験があると協会が認める場合

8.認定の有効期限と更新

  • MISCAおよびMISCA補の認定の有効期限は3年とします。
  • MISCA補の認定日は、申請日にかかわらず、原則として医療情報システム監査人試験の合格証発送月の翌月1日を認定日とします。
  • MISCAの認定日は、合格の日の翌月の1日を認定日とします。
  • MISCAまたはMISCA補の認定の更新を受けようとする者は、別途に定める更新に必要な要件を満たすことを示す書類を3年分まとめて添付し、有効期限満了時以前に申請することが求められます。
  • MISCAまたはMISCA補の認定を受けた後の「医療情報システム監査人」等の認定に係る原資格の失効は、本認定には影響しません。

9.認定審査手数料等(税込み)

種別認定審査手数料登録手数料
会員非会員会員非会員
MISCA補¥9,000¥15,000¥5,000¥8,000
MISCA¥15,000¥25,000¥5,000¥8,000

*会員:入会について

  • 認定審査手数料は、認定審査申請書の提出と同時に納付する。認定審査手数料の納付が確認できるまで審査を開始しない。
  • MISCA登録手数料は、面接合格連絡から後1ヶ月以内に納付する(MISCA補は事前納付)。
  • 同時申請の場合の認定審査手数料は、MISCA補の認定審査手数料を合わせた金額とする。

10.認定登録のお申し込み


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